酒類の販売業免許について
パソコンや洋服などを売るのとは異なり、酒類を販売するためには、販売場(事業を行う場所のこと。必ずしも店舗があるとは限りません。)の所在地を管轄している税務署長宛に申請して販売業免許を受けなければいけません。
ただし、次に該当する場合には販売業免許は必要ありません。
- 酒の製造者が自分の製造場で酒類の販売業を行う場合(製造免許を受けた酒類と同一の品目)
- 酒場や料理店など、自分の経営する飲食店内でお酒を飲ませる場合
上記の2つに該当する場合以外であれば、若干の例外はあるものの、販売業免許が必要なんだと思っておかれればほぼ間違いないでしょう
販売業免許の区分については、大きく分けて
1.酒類小売業免許
2.酒類卸売業免許
の2つに分けられます。
★酒類小売業免許は・・・
一般消費者、飲食店、菓子等製造業者に酒類を販売するために必要となる免許
★酒類卸売業免許は・・・
酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するために必要となる免許
このような区分になっています。
更に・・・・・・・
酒類小売業免許は次の2つに区分されます。
● 一般酒類小売業免許
● 通信販売酒類小売業免許
酒類卸売業免許は次の5つに区分されます。
● 全酒類卸売業免許
● ビール卸売業免許
● 洋酒卸売業免許
● 輸出入酒類卸売業免許
● 特殊酒類卸売業免許
これら7つの免許のうち、特別重要な規制や制限がなく取得が比較的容易な免許は、
● 一般酒類小売業免許
● 通信販売酒類小売業免許
● 輸出入酒類卸売業免許
です。
酒類卸売業免許の中の【輸出入】を除く卸売業免許に関しては、日本全国の各管轄において、年間で免許される事業者の数に枠が決められており、もちろんすべての管轄エリアでという訳ではありませんが、ほとんどの地域でその枠がいっぱいの状態が続いています。
枠いっぱいのエリアでは、希望があっても申請書は受理されません。
どうしても取得したい場合は、事業所を管轄する税務署の酒類指導官に電話して直接尋ねてみて下さい。運が良ければ枠が空いていることもあります。